国際条約と自治体に関する調査研究2004
国際条約と自治体に関する調査研究
1.趣旨・目的
これまで国際条約とは、一般的には国家間で取り決められた規律であり、国家のみが義務を負うとの認識があった。しかし、国際化や地方分権の進展、締結する国際条約の増加に伴って、国際条約が規定する内容によっては、自治体の諸活動にも影響を及ぼすような事例や、自治体にとって国際条約の重要性が増している事例が見られる。そこで、本調査研究では、国際条約と自治体との関係について検討を行った。
2.目的
調査研究に当たって、当センターに学識経験者等からなる「国際条約と自治体に関する研究会」(座長 中邨章 明治大学大学院長・政治経済学部教授)を設置し、我が国が締結した国際条約と自治体との関係について、研究会での報告及び議論により調査研究を進めた。また、国際条約と自治体に関する問題や課題・現状、取組事例の把握等を目的として、自治体に現地ヒアリング調査を実施した。
3.調査研究の概要・成果
本調査研究では、「国際条約に規定される内容に自治体がどこまで遵守義務を負い、適用されるのか」、「国際条約の締結に伴い、国内法が整備されたことなどによって、自治体の施策にどのような影響を及ぼす事例が見られるのか」、「国際条約が自治体に対して求めている役割とは何か」、「国際条約に規定される内容に、自治体が配慮して実施できる施策とは何か」などを視点として設け、研究会における検討及び実態調査により、国際条約と自治体との関係について理論的考察及び現実把握を行った。
本調査研究の成果物として、平成17年3月に『国際条約と自治体』と題する報告書を発刊した。
(1)現状の確認
・これまで国際条約と自治体との関係については、あまり議論されてこなかったテーマであり、基礎的な理論蓄積がほとんどなかったといえる。
・自治体が条例制定をはじめ、諸施策を構築・実施する際に、国際条約をはじめとする国際法との関係を意識せざるを得ない状況にある。
・self-executingな条項(自動執行的:国内法(条例含まず)による補完・具体化がなくても、そのままの形で裁判所の判断根拠として適用される)においては、国際条約に規定する内容を履行しなければならない義務を自治体は負う。場合によっては、自治体の施策や対応が、国際条約の規定内容に違反すると裁判所に判断されることも起こり得る。
・環境に関する諸条約が定めている行動は、直接的には、中央政府に対して求めているが、立法過程や執行過程にかかわる当事者だけでは十分な国際条約の実施が確保できず、その実施には自治体の協力が不可欠である。
・WTO政府調達協定について、同協定の適用対象や基準額など、現行法におけるいくつか論点がある。
・国際条約は国際関係に秩序をもたらし、国際協調や国際理解の基盤をつくるというのが一般の認識であったが、国際条約は必ずしも自治体を守るものでないケースが見られる。場合によっては、国際条約を遵守した自治体が、大変な被害と損害を受ける事例も出ている。このため、複雑化する国際関係の時代に自治体はいかに自身を守るか、これからの自治体に求められる重要施策である。
(2)提言・提案
・国は、国際条約の締結に当たっては、自治体に対し、当該国際条約の条項解釈や自治体に求めている具体的な施策とは何かなどを説明する責任がある。また、そのような情報を自治体に提供する仕組みづくりの重要性が増している。
・国際条約の締結において自治体の参加・関与について検討する必要がある。
・自治体職員が国際法規範を想起することは一般的には難しいと考えられることから、国際条約に対応した国内法を整備することが重要である。
・self-executingな条項かnon-self-executing(非自動執行的)な条項であるかについて、ある程度客観的な判断基準を確立する必要がある。
・地方分権が進展するなか自治体は、独自の政策として、国際条約の実施に積極的に取り組むことや、国際条約の内容を具備したマニュアルの作成・活用も考えられ得る。
・自治体がつくった条例が、国際的な法規範・国際基準となり得る。
・国際法と国内法の関係についての国際法学における議論は、これまでは妥当論や責任論が中心であり、これらは主として裁判規範として論じられてきたが、「国際義務―義務違反―責任追及」という枠組みでの議論には限界が生じており、行為規範論で議論することの重要性が増している。
(3)残された論点
・具体的にどのような場合に、自治体は、国際条約の遵守を求められ、又は国際条約に配慮した取組が求められるのか。この問題に関しては、①国際条約が自治体を対象としているものであるか否かの判断基準、②国際条約を履行するために国内法の整備が必要な場合と必要でない場合の判断基準、③国内法がない場合において、自治体が、直接国際条約を根拠として責任を負うことになるのはいかなる場合であるかの判断基準について、今後更なる検討が必要である。
4.調査研究の体制(国際条約と自治体に関する研究会)
<td >座 長<td >委 員<td > 〃 <td > 〃 <td > 〃 <td > 〃
中邨 章 | 明治大学大学院長・政治経済学部教授 |
井川 博 | 政策研究大学院大学教授 |
礒﨑 陽輔 | 総務省自治行政局国際室長 |
宇賀 克也 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
渋谷 秀樹 | 立教大学大学院法務研究科教授 |
寺谷 広司 | 東京大学大学院法学政治学研究科助教授 |
(敬称略、委員は50音順、所属・役職等は2004年7月末現在)
前のページに戻る